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最高裁判所第二小法廷 平成4年(行ツ)42号 判決

東京都中野区松が丘一丁目二二番二〇号

上告人

伊藤良彦

東京都千代田区九段南一丁目一番一五号

被上告人

東京国税不服審判所長 風祭光

中野区中野四丁目九番一五号

被上告人

中野税務署長 成瀬三義

右両名指定代理人

加藤正一

右当事者間の東京高等裁判所平成三年(行コ)第七〇号所得税の更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成三年一一月二八日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。また、本件の訴訟記録によれば、原審の措置に所論の違法はない。所論違憲の主張も、その実質は、原審の右措置の違法をいうものにすぎない。論旨は、いずれも採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 木崎良平 裁判官 藤島昭 裁判官 中島敏次郎 裁判官 大西勝也)

(平成四年(行ツ)第四二号 上告人 伊藤良彦)

上告人の上告理由

当事者間の東京地方裁判所平成三年(行ウ)第一九号所得税の更正処分取消請求事件、及び当事者間の東京高等裁判所平成三年(行コ)第七〇号所得税の更正処分取消請求控訴事件の判決には次の事実についての判断の誤りがあり、重大かつ明白なかしがある。

一 事件の経緯

東京高等裁判所民事第七部平成三年(行コ)第七〇号所得税の更正処分取消請求事件の九月五日の口頭弁論の際、上告人は火曜日と木曜日には大学での授業があると答弁したにも係わらず、担当裁判官大石忠生、同渡邉温、同犬飼眞二は次回の口頭弁論の日時を一〇月一五日午前一一時と指定した。そのために、一〇月一五日上告人は授業を休講にまでして、法廷に午前一〇時三五分頃出廷した。前記裁判官は弁論の日時を上告人に何の連絡もなしに午前一〇時と変更して、口頭弁論を終了させ、本件の判決言渡日を平成三年一一月二八日午後一時一五に決定したとのことであった。

同日、上告人は口頭弁論の再開申立書を提出したが、再開しなかった。

一度、定めた日時を上告人に無断で替え、上告人の俎上の内容の確認を全くせずに判決を出そうとすることは、一度添付した収入印紙を偽造したものと張り替えるのと同質の悪質行為である。

数年の間、同室の民事第五・七部では、平然として偽造収入印紙の張り替えが行われて、それが他の裁判所によって発覚されるまで、張り替えを容認するような前記裁判官によっては、上告人が更正かつ良心的な裁判を受ける可能性が全くなく、憲法第十三条及び第三十二条に違背し、上告人の正当な裁判うける権利が失われることは明らかである。このようなことが裁判の公正を妨げるものであることは客観的に明白である。

二 民事第五・七部での偽造印紙の張り替え、本件の口頭弁論の時間変更は、日本の裁判所では前代未聞の悪質行為であり、偽造印紙の張り替えは一人で出来るものでなく、それを補助する者が必ずいると判断するのが相当である。富士銀行、野村証券では、不祥事に関して、会長、頭取がその責任を明らかにしている。民事第五・七部に関連する裁判官、書記官は全員が偽造印紙の張り替えの共犯者、あるいは、補助した犯罪人である。上告人の前記裁判官の忌避の申立(平成三年(行タ)第二八号事件)について、理由なしとの決定は典型的な官官相護である。

三 本件更正処分取消事件は学術研究のための海外出張旅費に関する事件であり、出張費水増し裁判官(添付書類一参照)が担当するのは、不適であり憲法第七十六条〈3〉に違背することを付記する。

四 第七民事部の原判決は本件記録を精査せず、単なる官説官話である。このような司法機関の現状は教育を歪め、多くの犯罪を生み出す要因であり、現在の日本が第二次世界大戦以来の危機に直面している原因である。第二次世界大戦突入時と現在を比較して図で示すと、次のようになる。

〈省略〉

原判決は憲法第十三条、第十四条、第二十三条、第三十二条、第七十六条〈3〉に違背することは明白であるので、上告します。

五 次の事実の確認を求める。

1 判決文の事実及び理由の第二の一の2について、昭和六三年の城西大学からの実際の給与は九六二万七六〇〇円ではなく、八一二万七六〇〇円である。

2 判決文の事実及び前出の第三の二の1について、本件会議参加費は城西大学が負担すべき義務があり、城西大学からの収入金額が八一二万七六〇〇円となる明白な根拠がある。このことについては、すでに中野税務署及び東京国税不服審判所に説明してあり、それに関する書類、領収書も提出してある。更に、現在、浦和地方裁判所川越支部で、成績改ざん事件とともにこのことについても裁判中である。(平成三年(ワ)第九〇号事件)城西大学の学長、前理学部長の言動を調査して下さい。

3 判決文の事実及び理由の第三の二の2について、上告人の給与等の収入金額に関して本件当事者間で争いがあり、このことについて、上訴人の主張が正当であることを立証する証拠があり、浦和地方裁判所川越支部の裁判により明白な証拠が得られる。

4 最近、話題になった千葉大学医学部、横浜市立大学医学部の事件と本件とを比較して下さい。

以上

(添付書類省略)

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